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国連・子どもの権利委員会 NGO等の参加に関するガイドライン

 

 

子どもの権利委員会

第22会期(1999年9月20日〜10月8日)採択

CRC/C/90, Annex VIII

原文英語(PDFファイル)

日本語訳:平野裕二

 

 

子どもの権利委員会の会期前作業部会における

パートナー(NGOおよび個人専門家)の参加に関する指針

 

1.条約第45条(a)に基づき、子どもの権利委員会は専門機関、ユニセフおよび「他の資格のある機関」に対し、条約の実施に関する専門的助言を与えるよう要請することができる。「他の資格のある機関」という文言には非政府組織(NGO)が含まれている。この条約は、NGOに対して条約の実施の監視におけるNGOの役割を明示的に認めている唯一の国際人権条約である。委員会はNGOに対し、特定の国で条約がどのように実施されているかに関する包括的な全体像と専門的識見を委員会に与えるため、報告書、文書資料またはその他の資料を提出するよう制度的にかつ強く奨励してきた。委員会は、国際的、地域的、国内的および地方的組織からの文書情報を暖かく歓迎するものである。情報は、個々のNGOまたは国内連合もしくはNGO委員会が提出できる。

 

2.委員会の作業を合理化するため、国内的、地域的および国際的NGOおよび個人専門家によって提供される文書情報は、関連の会期前作業部会が開始される少なくとも2か月前に子どもの権利委員会事務局に提出されるべきである。各文書は20部ずつ事務局に提供されなければならない。NGOは、委員会がその情報または情報源を秘密にするよう望むか否か、はっきりと示すよう求められる。

 

3.会期前作業部会に参加したいという国内的、地域的および国際的NGOの要請は、関連の会期前作業部会が始まる少なくとも2か月前に、事務局を通じて委員会に提出されるべきである。

 

4.委員会は、提出された文書情報に基づき、選ばれたNGOに対して会期前作業部会への参加を求める招待状を出す。委員会が招待するのは、その情報が締約国報告書の検討にとくに関連しているNGOのみである。要請された期限内に情報を提出したパートナー、当該締約国で活動しており、すでに委員会が利用可能な情報を補足する一次情報を提供しうるパートナーが優先されよう。例外的な場合において、委員会は招待されるパートナーの数を制限する権利を留保する。

 

5.委員会の会期前作業部会は、締約国による子どもの権利条約の実施に関してNGOを含むパートナーと対話を行なう貴重な機会である。したがって、委員会はパートナーに対し、最初の発言について当該国のNGOは15分間、その他は5分間を上限とするよう強く勧告する。委員会の委員があらゆる参加者と建設的な対話に携われるようにするためである。最初の発言は、文書で提出した情報のハイライトに絞られなければならない。

 

6.会期前作業部会は非公開の会合であり、したがって傍聴は認められない。